関西学院同窓会 北海道支部規約
(名称)
第1条 本会は関西学院同窓会北海道支部(以下支部という)と称する。
(目的)
第2条 支部は会員相互の研鑽と親睦を図り、以て母校の発展に寄与する事を目的とする。
(事業)
第3条 支部は前述の目的を達成する為、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 会員名簿の発行。
(2) 親睦会、交流会の開催。
(3) 関西学院同窓会(以下本部という)の事業への参加及び協力。
(4) その他必要な事業。
(会員)
第4条 支部は北海道内に住所又は職場を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものを以て会員とする。
(1) 関西学院各部(初等部、中学部、高等部、聖和短期大学、大学、大学院)を卒業した者。
(2) 関西学院各部に在籍中の正規の児童、生徒、短大生、学生及び大学院生。
(権利)
第5条 会員は、役員を選出し、あるいは自ら役員となって同窓会の運営に参画し、又は正当な手続を経て母校の発展に寄与する提言をすることができる。
(義務)
第6条 会員は、規約を遵守し、支部の名誉を傷つける言動をしてはならない。また定められた会費を負担しなければならない。
(役員)
第7条 支部は次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名
(3) 幹事 若干名
(4) 監査 1名
(役員の選出)
第8条 支部長は、幹事会の承認を得た上で、総会に諮って決定する。
(役員の任期)
第9条 (1) 役員の任期は2年とする。
(2) 役員の再任は妨げない。
(同窓会本部評議員)
第10条 同窓会本部の評議員は、幹事会で選出する。
(機関の設置)
第11条 支部の運営を円滑に行うため、総会、及び幹事会を設ける。
(総会)
第12条 (1)総会は支部長が招集し、その議長となる。
(2)総会の議事は、出席者の過半数で決する。
(幹事会)
第13条 (1)幹事会は、支部長、副支部長、及び幹事を以て構成する。
(2)幹事会は、支部長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
(3)幹事会は、支部の運営方針について審議する。
(会計)
第14条 支部の経費は、会費、寄付金その他の収入を以てこれに当てる。
(会計年度)
第15条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第16条 支部の事務局は、支部長の指定する場所に置く。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が定める。
附則 この規約は、平成4年4月1日から適用する。
最終改訂日 2025年7月1日